2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
それで、次の質問に移りますけれども、先ほど時間の余裕はあったんだということもおっしゃいましたが、やはりこの成立過程にいろいろな問題があったのではないか、それは否定できないのではないかと思っていまして、今もありましたが、この参議院改革協議会選挙制度専門委員会で一年間、計十七回にわたって議論した中でも全く議論していなかった内容のものがこの参議院改革協議会に突然出てきたわけですね。
それで、次の質問に移りますけれども、先ほど時間の余裕はあったんだということもおっしゃいましたが、やはりこの成立過程にいろいろな問題があったのではないか、それは否定できないのではないかと思っていまして、今もありましたが、この参議院改革協議会選挙制度専門委員会で一年間、計十七回にわたって議論した中でも全く議論していなかった内容のものがこの参議院改革協議会に突然出てきたわけですね。
法務省といたしましても、この電子メールに関しましては、昨年六月十九日に内閣府や経済産業省とともに押印についてのQアンドAを公表いたしまして、文書の成立の真正を証明する手段として、電子メールのやり取りを含めた契約の成立過程を保存することなどを周知しているところでございます。
さて、最近の再犯防止に向けた政府の取組を時系列的に見ると、二〇一六年十二月に再犯防止推進法が成立、この法案の成立過程には私も衆議院議員として携わっておりましたので、この法律の名前を聞くと、とても感慨深い思いです。その後、二〇一七年十二月、再犯防止推進計画が策定されたとお聞きをしております。
それを解釈で変えて、後から法律をこの立法府に出して審議して、後付けで、何より公文書管理法と行政文書の管理に関するガイドラインはその成立過程が跡付け、合理的な跡付けができるよう定めていますので、その趣旨にももとるものですから、法の趣旨を踏みにじるものであると言わざるを得ません。
まず、昨日の参考人としてお呼びしました川崎市の健康安全研究所岡部所長との質疑、特措法の成立過程は大変分かりやすく、私たち大変有益であったというふうに思っております。 このように、感染症の専門家、検疫や医療現場の皆さんなど様々な知見をお持ちの方に、当委員会にお招きをしまして参考人質疑を是非させていただきたいということで御提案します。 委員長、理事会での御協議をお願いいたします。
だから、法案の成立過程がゆがめられているんじゃないですかというふうに言っているんです。 今、国交大臣が、そのプロセスをゆがめられることはなかったと思いますというふうに言われていますけれども、知らないじゃないですか、そもそも。業者さんとコンタクトしていた事実すら確認できないじゃないですか。そんな中だから申し上げているんです。それでこんな事件が起こっている。
その上で考えれば、このでき上がった整備法自体が業者さんの意見を受けてゆがめられている、成立過程自体がゆがめられている、案自体がゆがめられていると考えるのは当然じゃないですか。 よって、私たちは、このIR整備法自体がこのように疑念を持たれている以上、疑念というか、この場でもし疑念がないと、つまり、あきもと司氏から一切話はありませんでしたとはっきり言ってくれれば、私たちもすっきりします。
そこで、この条文ができたときに、国会はどのような審議、この暴行又は脅迫というのを、条文を置くときに、異なるものであるということで国会が審議されていたのかどうか、この成立過程について説明をいただきたいと思います。
現在、家事事件手続法では、例えば、養育費の部分ではあれでございますが、子の引渡しを命ずる債務名義の成立過程において子の意思を考慮することとされているというところもございます。
○国務大臣(菅義偉君) 今委員の発言にありましたように、皇室典範特例法の成立過程においては、各党各会派、国民の代表たる立法府の主体的な取組が必要であるとの認識で一致され、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われたというふうに承知しております。政府は、この議論の取りまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映をさせて法案を立案したところであります。
少年法成立過程を知らない人たちは、少年法はGHQの押し付けなどと声を上げ、保守系政治家と歩調を合わせて改正に動き出したとも書かれております。まさに最近の少年法改正議論とも重なります。 その際にも、改正の根拠とされた少年事件の多発化、凶悪化の誤りを最高裁はデータを使って否定し、法務省の統計の取り方が最高裁とでは違うことを示した上で、法務省の年齢引下げ論に反論したことが紹介されています。
その上で、一般論でございますけれども、例えば、罪証隠滅の対象というものは、公訴事実あるいは違法性阻却事由、責任阻却事由のほか、犯行に至る経緯、被疑者と被告人の関係、誘因、動機、それから共犯者がいる場合は共謀の内容や成立過程、犯行後の利益分配などなど様々な事情が含まれると一般に解されてございますので、それらの点について、既に収集された証拠関係にも照らして、あるいはそれまでの被疑、被告人あるいは関係者の
通信傍受法の成立過程にもありましたように、極めて限られた組織犯罪対策ということでつくられたわけでありますから、そういう意味では、テロ対策というものはそのときは余り考えていなかった。 ただ、昨年の五月に刑事訴訟法等の一部改正がありまして、通信傍受の対象が広がりました。
あのときの成立過程をこう振り返ってみますと、まず、自治体の方々の御意見を聞くことに当初終始をいたしました。その上でこちらの役所との調整に入ったと覚えております。
しかし、そのような成立過程で作成されたものであることから、現行憲法には日本国の歴史や伝統に基づく国柄が反映されていません。 マクネリー・メリーランド大学教授は、日本の憲法改正に対する国内的、国際的影響という論文の中で、日本国憲法前文はアメリカ等の歴史的文書のパッチワークであると指摘しています。
このことは、アメリカの日本国憲法の成立過程研究の第一人者のマクネリー博士が指摘しています。日本の橋本育弘氏も詳細に研究しています。 テレビを御覧の方はこのパネルを見ていただきたいと思います。 ただつなぎ合わせただけ、パッチワーク作業をしただけの英文原文をそのまま翻訳したために、かくも悪文、そして愚文、欠陥文章になったというわけであります。言葉遣いも間違っています。
このいろんな憲法改正、いわゆる戦後の憲法の成立過程については、私、今時間がございませんからはしょりますけれども、真の愛国者にとって、自らの国の憲法を自らの力、手で作成する、成立させるというのは当然の私はことだと思うわけでございます。総理の憲法改正への思いとその戦略についてお尋ねをしたいと思います。
これは成立過程から見たわけでありますけれども。 第二、比較憲法の視点から調査分析すると、平和条項と、集団的自衛権を含む安全保障体制とは矛盾しないどころか、両輪の関係にある。 三、文理解釈上、自衛権の行使は全く否定されていない。 四、集団的自衛権は、個別的自衛権とともに、主権国家の持つ固有の権利、すなわち自然権である、国連憲章五十一条であります。不可分であります。
今御説明いただいたように、本条約の成立過程において、米国が以前採用しておりました先発明主義と、その他の、米国以外の多くの国が採用しています先願主義との間の妥協点、落としどころを見付けるということが作業の一つとしてあったわけですけれども、手続面の特許制度の調和を目指す動きがこの中で模索されてきたという経緯があるということです。
なお、現行憲法の草案が占領下にGHQによって起草されたという成立過程を問題視する、いわゆる押し付け憲法論について言及もしておきます。 確かに、現行憲法の草案が占領期、GHQの下で作られたのは事実ですが、一方で、帝国議会の衆議院、貴族院の審議を経て、またそこでの芦田修正などを始めとする幾つかの修正を経た上で制定されたのも事実です。
憲法改正の必要については、成立過程の問題、自衛隊など現実と乖離していることなど、参議院憲法審査会でも既に十分議論されておりますが、何よりも私は、憲法改正を議論する最も重要な意義として、国民が国家の在り方について考える契機をつくり政治参加意識を醸成することができる、そして具体的には投票率を上げる起爆剤になり得るという点を挙げたいと思います。 加えて、もう一点申し上げます。
それで、今、そういう対応をいただくということなんですが、まさに労基法六十二条及び六十四条の三、年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限違反、こういったことで対応されたりもしているんですが、そうはいっても、実際、その場合、では仮に摘発された場合の量刑はどの程度なのかとか、そもそも親に対する摘発根拠は規制法に存在するのかとか、児童福祉法の三十四条、この児童福祉法の成立過程、歴史的な背景もある中ではありますが